こんにちは。保険代理店サークルの菊地です。

令和8年1月、ある離婚裁判の訴状が最高裁判所に受理されなかったという出来事がありました。簡単な経緯としては、最高裁判所の管轄外の裁判を必要なお金も払わずに訴えを起こした原告に対して、最高裁判所が2ページ以上にわたる説明文*を発行して訴えを却下したという流れです。「ふざけた訴状」に対しても丁寧で厳格な対応を行ったとしてSNS上で話題になりました。

裁判や弁護士相談は、普段の生活ではなかなか身近なものではありません。今回のコラムでは、弁護士相談や裁判にどれくらいお金がかかるのか、損害保険についている弁護士特約がどんなことに役立つのかを解説します。

*参照:遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件

弁護士相談にかかるお金:民事裁判のケース

普段生活している中で、裁判沙汰になることや弁護士相談を意識する機会はそれほど多くないでしょう。「もしも」の具体例としては、離婚や不倫の慰謝料請求のほか、親権、相続、遺産分割、成年後見などがあります。もっと身近なものでは、交通事故の損害賠償請求もあります。

もし弁護士相談や裁判をすることになったら、どれくらいお金がかかるのでしょうか。

ここでは、LAC基準という「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準*」をもとに、民事裁判にかかる弁護士費用の目安を説明します。

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LAC基準とは日本弁護士連合会(リーガル・アクセス・センター:LAC)が協定損保会社と協議のうえで定めた支払い基準です。あくまでも1つの基準にすぎませんので、全ての弁護士費用がこれに該当する訳ではありません。

*出典:弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準

相談料

弁護士に法律相談をしてアドバイスをもらう費用のことです。30分で5,000円程度が一般的ですが、初回相談は無料のところもあります。LAC基準では1時間あたり1万円、出張相談の場合は1時間以内で3万円です。

着手金

弁護士に動いてもらうために最初に払う前金のことです。

LAC基準では、

・経済的利益の額が125万円以下の場合:10万円

・300万円以下の場合:経済的利益の8%

・300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5%+9万円

・3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3%+69万円

・3億円を超える場合:経済的利益の2%+369万円

報酬金

いわゆる成功報酬のことです。相手から勝ち取った金額(経済的利益)に応じて決まります。

LAC基準では、

・経済的利益の額が300万円以下の場合:経済的利益の16%

・300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の10%+18万円

・3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6%+138万円

・3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

訴訟費用(申立手数料)

裁判所を利用する手数料のことです。申立手数料の金額は裁判手続の種類によって決まっています。例えば経済的利益の額が100万円以下の場合、10万円ごとに1,000円かかります。

*出典:裁判所 手数料より  別表手数料早見表

その他実費、日当

弁護士が裁判所に出廷したり出張したりするときにかかる拘束費用です。交通費も別途負担します。

・往復2時間を超え4時間まで:3万円

・往復4時間を超え7時間まで:5万円

・往復7時間を超える場合:10万円

*出典:弁護士保険(権利保護保険)制度における日当支払基準

弁護士相談にかかるお金:刑事裁判のケース

刑事事件の弁護士費用は、民事のケースと全く違います。経済的利益をいくら目指すかではなく、不起訴・執行猶予・否認など何を目指すかによるからです。

刑事裁判の弁護士費用の目安

  • 法律相談料:30分5,000円程度
  • 着手金:30~40万円が相場。ただし、捜査段階(逮捕〜起訴前)と裁判段階(起訴後)のそれぞれでかかるので、合計すると60~80万円程度となる。
  • 報酬金:不起訴・執行猶予・無罪などの結果に応じて発生する。不起訴の場合は30万円~40万円程度。無罪になった場合は100万円以上の金額が発生することもある。
  • 接見日当:弁護士に面会に来てもらう費用。1回2〜3万円程度。
  • 勾留執行停止、取消:着手金と報酬金でそれぞれ10~20万円程度。合計すると20~40万円程度となる。

*出典:刑事弁護士の費用はどのくらい?~刑事事件の弁護士費用相場~

困ったことがあったら相談できるところ

いきなり裁判沙汰とはならなくても、日常生活で困ったことがあったら法律相談できると心強いと思います。初回無料のシステムがある法律事務所のほか、市区町村にある法律相談窓口や、国が設立している法テラス(日本司法支援センター)も利用できます。

損害保険の弁護士費用特約とは

主に自動車保険についている弁護士費用特約は、弁護士に支払う法律相談費用・書類作成費用・弁護士費用を補償します。保険会社によって補償内容は大きく違いますので、一般的な補償内容を説明します。

補償のタイプ

自動車保険の弁護士費用特約は、自動車事故のみ補償するタイプ日常生活のトラブルまで補償するタイプの2つがあります。

自動車事故のみの補償は、もらい事故が起こった時に自分で弁護士をたてて示談交渉するときの費用をカバーできます。もらい事故で自分の過失がない場合、自分が加入している自動車保険の保険会社は示談交渉に入ることができないからです。これは、弁護士法72条で非弁行為として禁じられているためです。

対して、日常生活のトラブルまで補償するタイプは、例えば自転車同士での事故、散歩中のよその犬に咬まれてケガをした、他人に物を壊された、といったトラブルで、弁護士をたてて示談交渉するときの費用をカバーできます。

補償される金額

補償される金額は保険会社によって異なりますが、相談費用書類作成費用は10万円、弁護士費用は300万円が一般的です。これは、先に説明したLAC基準に基づいた保険会社の設定だからです。

ただし、保険会社や商品、契約時期によって変わる可能性が高いですので、詳しくはご自身が加入されている保険会社へお問い合わせください。

おわりに

弁護士や裁判はドラマなどではよく取り上げられるテーマですが、日常生活で使うことを意識する機会は少ないでしょう。しかし、自動車や自転車、LUUPのような乗り物が行き交うところではいつどんな事故に巻き込まれるか分かりません。何でも裁判沙汰を前提にする訳ではなく、何か起こった時にどこに相談するか、その後の流れはどうなるのか、お金はいくらかかるのか、心の準備をしておくと安心です。

サークルでは、弁護士特約などの補償内容についてのご相談を承っております。ホームページのお問い合わせまたはお電話でお気軽にご相談ください。